働いていないので給料はもらえませんが、条件を満たしていれば給付金がもらえます。
妊娠するまで産休や育休時の制度をまったく知りませんでしたが、
実は休みをいただける上、健康保険や雇用保険から給付金がもらえます。
こんな制度を利用させてもらえるのは、本当にありがたい…。
どんな給付金がどの程度もらえるのか、まとめてみました。
産前・産後休暇には、出産手当金
産休は、労働基準法で規定されている産前・産後休暇制度のこと。
産前6週間と産後8週間を指し、その期間は出産手当金がもらえます。
※産前休業開始日は本人の希望で決定が可能
出産手当金
- 標準報酬日額の2/3 × 休暇日数
- 例)6,000円 × 産前6週間・産後8週間(98日) = 588,000円
出産後、総務の担当者に子どもの誕生を伝えたら、産前・産後休業の経過後に入金されました。
産前休業スタートから約4カ月後の入金だったので、お金がなくなりそうでドキドキしました…。
支給条件
- 勤務先で健康保険に加入している
- 妊娠4カ月以降の出産
- 事業主から給料の支払いがない
残念ながら、自営やフリーランス、パートの方が入る国民健康保険では支給されないそうです。
出産一時金 50万円(2023年4月~)
出産費用(分娩・入院費等)として、健康保険加入者・国民健康保険加入者に支払われます。
2023年4月から50万円に引き上げられましたが、私の出産時は42万円でした。
経腟分娩でありながら高齢出産のためか、約15万円ほど追加で支払いました。
出産一時金42万円を引いた金額のみの支払だったのはありがたかったです。
詳しくはこちら
妊婦・出産にかかった費用はいくら?https://richu.blog/pregnancy/83/
育児休業給付金
産前・産後休暇が終わると、育児休業がスタート。
育児休業期間中は、給付金が雇用保険から支給されます。
育児休業給付金
- 育児休業開始日から180日
- 休業開始時賃金月額(休業前6カ月の平均)の67% × 支給日数(30日)
- 例)5,226円 × 30日 = 156,780円
- 育児休業開始日から181日以降
- 休業開始時賃金月額(休業前6カ月の平均)の50% × 支給日数30日
- 例)3,900円 × 30日 = 117,000円
支給条件
- 雇用保険に加入している
- (育児休業開始日より前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上)
- 月10日を超えて就業していない
- 休業前の給料の80%未満である
育児休業給付金は、産前休業スタートから約7カ月後、出産手当金から約3カ月後に、1回目の入金がありました。
育児休業給付金は、2カ月分がまとめて支払われます。
いつ入金されるかわからず、約3カ月間無収入だったので、蓄えは必要だなと感じました。
育児休業給付金は、原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが支給対象期間。
ただ、「保育園への申請を行っているが受け入れ先が未定」などの理由があれば、最大2歳までの延長が可能だそうです。
おわりに
健康保険や雇用保険に入ってれば、
産休・育休中に、出産手当金や出産一時金、育児休業給付金がもらえます。
さらに産休・育休中は、健康保険・厚生年金保険料は免除になるのが、
本当にありがたく感じました。
注意が必要なのは、市民税・県民税の支払いです。
産休・育休中は給料からの天引きがないため、
市町村から納税通知書が届き次第、納付にいかなければなりません。
忘れないように手続きしましょう。